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この登山記録の行程
Start(07:20)・・・・・・Goal(09:05)
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登山記録
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【火山防災協議会に禁止と命令する権限はない】
★地方自治法2条1項「地方公共団体は、法人とする。」市町村などは法人との規定がある。
火山防災協議会の構成員には民間人も入っており火山防災協議会は民間団体。
法人と登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体で不動産の登記もできない。
協議するだけの団体なので権利義務は発生しないのが基本。
★活動火山対策特別措置法4条1項「警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための協議会」火山は多くの市町村にまたがるため統一した警戒避難体制が必要なため。なお法人であるとの規定はないので禁止と命令できる組織ではない。
実際に行うのは火山防災協議会の構成員である市町村長(活動火山対策特別措置法4条2項1号、同法4条3項)
★火山防災協議会は「権利能力なき社団」であるため、もし義務が発生して場合は代表者個人が責任を負う事になる。
例えば、他人の自由を侵害して不法行為が成立した場合、代表者個人が私財を投げ売って賠償しなければならない。
だから、北海道駒ケ岳や樽前山では「法令による規制ではない」と記載してある。有珠山は知らない。
☆北海道駒ケ岳の林野庁のホームページ(最後まで見てくださいね)
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/nyurin/kisei/000000komagatake.html
【登山(入山)規制の根拠について】
「現在の登山(入山)規制は、「北海道駒ヶ岳火山防災協議会」及び「駒ヶ岳自然休養林保護管理協議会」が気象庁や北海道大学から示される火山に関する情報や学術的な見解をもとに協議を重ねた上で決定した任意の規制です。
法令に基づく規制ではありませんので、規制区域内に足を踏み入れても罰則等の適用はありませんが、登山(入山)することにより生じる火山災害のリスクを低減するために必要な措置となっておりますので、ご理解願います。」と書いてある。
☆樽前山の苫小牧市のホームページ
https://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kankojoho/kankoannai/tarumaezan/tozan/kisei.html
「樽前山火山防災協議会では、登山者の安全確保を図る目的から、以下の3点について規制を実施しています。
なお、この規制は法令に基づく規制ではないため、違反しても罰則等の適用はありませんが、登山者自身の安全確保の観点から立ち入ることのないようお願いします。」と書いてある。
【法令による規制がなければ自由に登山できる根拠】
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
憲法31条「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」
自由の妨害は不法行為で慰謝料請求できる。
民法710条「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」
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