• このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 参考になった

憲法無知の自粛警察&AI君が伊吹山入山禁止と言う❣米原市も憲法無知になるな❣

( 東海・北陸・近畿)

パーティ: 1人 (隊長O さん )

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • 参考になった

行程・コース

天候

登山口へのアクセス

この登山記録の行程

Start(08:44)・・・伊吹山の神(11:18)・・・Goal(13:33)

コース

総距離
約8.8km
累積標高差
上り約1,085m
下り約995m

高低図

GPX ダウンロード KML ダウンロード

登山記録

行動記録・感想・メモ

憲法無知の自粛警察&AI君が伊吹山入山禁止と言う❣米原市も憲法無知になるな❣


米原市は伊吹山入山禁止の独自の権原をホームページで示せ❣ないなら米原市は憲法を守れ❣日本は法治国家❣
米原市は三権分立も知らないのか❣勝手に立法府になるなよ❣職権乱用だ❣
お願いなら上から目線で禁止はないわ❣公務員は登山者の管理者ではなく奉仕者だと憲法15条に書いてある。
米原市は地主の奉仕者ではなく、全体の奉仕者である。
米原市は地主が県道を通行禁止にできる権原を示せ❣なければ、またウソか❓
米原市はパターナリズムをやめよ。登山者を子供あつかいするなよ。
米原市のホームページや入山禁止の看板は誤解を生む。下記のようなSNSの誹謗中傷記事の不法行為を推薦しているのか❓





★☆★「伊吹山登山禁止について」というSNSの記事がありますが、

言論の自由は憲法が保障しており法令および「公共の福祉に反しない」限り自由です。(憲法12条、13条)
公共の福祉に反する場合は、憲法の規定を反映している、民法710条により不法行為となります。
「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合、・・財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と民法710条に記載されています。

この記事を記載されている方、伊吹山登山禁止が法令によるものかリサーチしていない。
また死亡事故の場所についてリサーチがなく。「地盤が緩いと乗ってる雪も崩れやすい」氷点下でどう緩む❓ミスリードな記載となっている。

伊吹山の麓からの入山禁止は命令ではないと米原市は回答しているのでお願いです。
この事は米原市のホームページを見ても明らか。「ご協力お願い」「ご遠慮ください」をなんで、「禁止」と言うのかな。
又、地主の入山禁止は上野からの登山道(県道)のみで、地主の意思表示が確認できるのはここだけです。
移動の自由は憲法が保障しており法令および「公共の福祉に反しない」限り自由です。(憲法12条、13条)
伊吹山登山は県道以外、法令による登山禁止はない。

死亡事故は藤川区の沢ルート阿弥陀ヶ崩れ(山頂から南東400m)、報道ではアルペン・クライミングと言っているが沢登りという登山行為です。

このSNSの記事、記載の「死亡事故が起きている…。禁止と知っての上での侵入だろう」は侮辱罪の要件を満たしており、犯罪の可能性が高く。(刑事責任)
また、仮に犯罪までいかなくても「ハラスメント」で民法710条の不法行為であり慰謝料請求される可能性はあります。(民事責任)
言論暴走、危険運転はやめましょうね❣森中あゆみさん


★☆★「伊吹山でのアルパイン・クライミングの是非考 風景のかけらと伊吹山」 by あつげんまーち
とのSNSの記事があります。

この方、憲法や現場の状況などリサーチ不足でミスリードな記載になっている。

●米原市の回答として「このなかで土砂崩れ以前から自然再生協議会がローカルルールを定めており歩道外への立ち入りは厳禁。」と記載していますが、

まず、勝手に作ったルールは何の効力もない。ルール(法律)は立法府しか作れない。このこと知らないのですか❓
日本の最高峰のルールは憲法、憲法を超えるルールは作れない。作っても何の効力もない。(憲法98条)

●また「地権者が立ち入り禁止とされている」と記載していますが、

役所が言っていても現地に地権者の意思表示のある看板などがなければ、誰もが確認する事はできない。(明確な意思表示がなけらば禁止にはならない)
地権者の立入禁止の意思表示のない開放された土地は立入り自由。銀座三越のライオン前、国道境界との間、開放された三越の土地があるが、閉店後に入っても不法侵入にはならない。待ち合わせ場所として使われている。
貴方は、街中の道路のような土地、一々所有者確認して境界標識を見て境界を確認して歩いているのですか❓


土砂崩れの危険があるのは上野からの登山道6合目付近、地権者の登山禁止の意思表示が確認できるのは上野登山口からの登山道(上野区)のみ。上平寺区、弥高区、藤川区の登山禁止の意思表示は確認できません。


●「中尾根を直登する非正規ルートにより登頂を目指す5人グループが不幸にして落石に遭い。」と記載していますが、

中尾根には土砂崩れはないです、現地見てないのですか❓
地形図を見れば(地図読みすれば)、一目で中尾根と阿弥陀ヶ崩れの沢ルートとどちらが危険か分からないのですか❓

テレマーカーだったですよね。雪山滑った事ないのですか❓
雪山は雪崩のリスクが少ない尾根を通るもの。夏山の落石も同様。
雪山登山、バックカントリーなどバリエーションルート登山は環境省も認めており、米原市の「登山について」のホームページには「バリエーションルートもご遠慮ください。」と書いてあり自粛要請です。

●「阿弥陀ヶ崩れを含め広い範囲が自然公園法における国定公園第二種特別地域に指定されています(頂上台地は特別保護地区)。正規ルートのないそのような場所に立ち入ることは、どうでしょうか。」と記載していますが、

自然公園法の目的(1条)に植物保護の記載がない、目的は自然の景色を保護と利用の増進のため。
自然公園法2条6項「公園事業:公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。」
これを受け自然公園法施行令1条1号の道路(歩道)これが正規。

☆国立公園の公園計画作成要領(環境省自然環境局長通知で法律ではありません)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf

自然公園法施行令1条1号の歩道(公園利用のための施設としての登山道)の整備計画について
「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)は計画しないこと。」(11頁)と記載してあります。
バリエーションルートも環境省は登山道であると認識している証です。

各国立公園ホームページの管理計画書を見れば自然公園法施行令1条1号の歩道(正規)は分かりますが、全ての登山道が指定されているわけではありません。
バリエーションルートや通常知られていない登山道はいくらでもあります。

ちなみに中部山岳国立公園の主稜線はほとんど特別保護地区です。その中に北鎌尾根や剱岳北方稜線など有名バリエーションルートがあるのです。
自然公園法20条の特別地域、および同法21条の特別保護地区に通行禁止にする規定はありません。どこでも歩けます、憲法が保障する移動の自由を守るためです。

立入禁止にしたければ「西大台」「知床五胡」のように自然公園法23条の利用調整区域にするよう働きかければいいのです。

勝手にルールを作って、違反者に誹謗中傷ハラスメントする事は憲法31条違反になり不法行為で人権侵害、民法710条違反。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」と憲法31条に規定しています。
この憲法の規定から「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合・・財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」と民法710条に規定しています。
精神的苦痛を感じた登山者から慰謝料請求されますからご注意ください。

☆★☆AIによる概要に、

米原市の禁止命令権限が何法何条であるかを書かずに入山禁止と書いたらフェーク❣(「登山 禁止」AIによる概要に書いてあるだろ。)

三権分立も知らないAI❣米原市が立法府になれる根拠を示せ❣

県道268号線である伊吹山登山道を通行止めにする権原が地主にあるという根拠を示せ❣

国民を子供扱いする、米原市のパターナリズムに同調するべきでない。リサーチ能力がないのか❓

市町村長が危険だから禁止できる権原は災害対策基本法63条1項のみ❣
登山は自然のリスクの中を移動するスポーツ。危険判断は自らする事は憲法が保障❣
観光ではない。
危険・危険て最高裁判例「輸血拒否事件」理解できないの❣
米原市が賛同しているだけの入山禁止に賛同するなよな❣米原市に禁止という権原はない。
私有地の禁止の範囲わからないの❓財産区は公有地じゃない。

「権利能力なき社団」を知らないAI❣市長への慰謝料請求推薦しているの❓☆★☆

★信頼性の高いAIが「禁止」という事は誤解を与え、何ら法令違反のない登山者に偏見、差別、ハラスメント(民法710条不法行為違反)や強要、名誉棄損、侮辱など犯罪を行う者を作る事になる。犯罪を誘発する反社会的行為と言わざるを得ない❣


【地主入山禁止は上野区からの登山道のみ】❣

★★上野からの登山道は県道268号線、地主の上野区長に県道を通行止めにする権原はあるのか❓ないだろ★★

上野登山口にある写真の看板は地主(上野区)が立てたもので意思表示が読み取れる。
他に意思表示が読み取れる看板はない。

※ 地主の立入禁止の意思表示のない開放された土地は立入り自由。銀座三越のライオン前、国道境界との間、開放された三越の土地があるが、閉店後に入っても不法侵入にはならない。待ち合わせ場所として使われている。(立入禁止の明確な意思表示がなければ立入は自由、憲法が保障する移動の自由を守るためのルールです)

米原市山岳遭難防止対策協議会の看板に記載がある上平寺区の所有範囲は上平寺登山口から標高620m付近(京極氏遺跡は標高660m)までで、伊吹山には関係ない。(京極氏遺跡は入山禁止していない)
米原市の地図情報システム(白地図)より上平寺区の所有範囲が確認できます。
https://webgis.alandis.jp/maibara25/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=guest4&li=3&ap=jsWebGIS&m=2

上平寺登山口には地主が立てた看板はないので意思表示は確認できない。
藤川区弥高区は入山禁止の表示はない。

【米原市の入山禁止は、「ご遠慮ください」法令ではない】❣

米原市は命令ではなく強制ではないとの回答。(写真にしてあります)
(米原市HPのタイトル「ご遠慮ください」と命令でないとは不合理がない。)
https://www.city.maibara.lg.jp/mtibuki/about_tozan/index.html

「土地所有者の入山禁止に賛同している」と回答(上野登山口の上野区長の看板が所有者の意思、これに賛同)写真見てね。米原市に禁止という権原はない。

※賛同して法的根拠もないのに入山禁止と登山者を騙すのか❣

米原市は何で誇張するの上野からの伊吹山登山道(県道)だけだろ❣
伊吹山登山道に合流しなけりゃ弥高口や上平寺口もOKだろ

登山者を追いやるから藤川区の沢ルートで死者がでた。
それからバリエーションルート禁止だって米原市の責任だろ。

★米原市山岳遭難防止対策協議会は任意団体(権利能力なき社団)で法的拘束力のある禁止はできない。(任意規制)

※富士山スキー禁止の看板についての苦情に静岡県山岳遭難防止対策協議会は真摯に回答している。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」写真みてください。

※なぜ、任意団体とは法人登記できない「権利能力なき社団」と呼ばれる団体なので、協議会がした行為は法人の行為とはならず、法的には会長である知事個人がした事になり、個人で責任を取らなければならないから❣

☆★米原市山岳遭難防止対策協議会の場合、米原市長個人が責任を負う事になる❣❣



★☆【登山ルートの解説(ログは手書き)】★☆

土石流(崩落)地帯は一切通らず、落石、危険の理由がない。
尾根なので雪崩のリスクは小さい。また斜面の傾斜が最大約30度でリスクは小さい。
雪崩や落石は斜面の傾斜に関係する。傾斜30度以下の斜面では発生はほとんどない。(下記サイト)

https://www.mlit.go.jp/common/001018269.pdf

※ヤマケイ担当者さんこの日記に対する苦情は直接コメントするように言ってください。
この記事を国民の目に触れさせない試みは都合の悪い情報を隠そうとする情報統制だ❣
憲法31条、民法710条に違反をしている公務員を指摘してどこが悪い、正義の記事だ❣

続きを読む

フォトギャラリー:13枚

富士山スキー禁止の看板についての苦情に静岡県山岳遭難防止対策協議会は真摯に回答している。
「法的権限を持たない任意団体ですので、法的権限に基ずく何らの行為を禁止する事はできません。したがって、登山・スキーを禁止し、入山者を減らすことは考えておりません。」

静岡県に比べ米原市は質問者をおちょくり、誤魔化し真摯な回答はしない。
米原市山岳遭難防止対策協議会は禁止の看板は2枚目

地主が立てたもの上野登山口にある。
上野区の上野登山口からの登山道は入山禁止の意思表示がある。
伊吹山の私有地全体が入山禁止ではない。

であるが疑問が湧いてきた。
上野登山口からの登山道は県道268号線。
地主が県道を通行禁止にできないだろう。

上野登山口にある米原市山岳遭難防止対策協議会の入山禁止の看板。不法行為看板❣
弥高区登山口にはない。

米原市の地図情報システム(白地図)より上平寺区の所有範囲が確認できます。(上野寺城跡へ行くのは禁止していない)「上平寺区」の表示は騙し❣
https://webgis.alandis.jp/maibara25/webgis/index.php/autologin_jswebgis?u=guest4&li=3&ap=jsWebGIS&m=2

米原市の回答
市の命令ではない。
(米原市HPのタイトル「ご遠慮ください」と命令でないとは不合理がない。)

自治会が落石のリスクを心配して行かないよう呼びかけている。
地主の看板には「上野区の登山道は入山禁止」とある。

伊吹山の私有地全体が入山禁止ではない。
落石のリスクが小さいルートを取ればOK

近江鉱業の入口を過ぎ最初のカーブは5台ほど駐車できる。

この先すぐにチェーンゲート
弥高区は入山禁止していない。

カミ山地蔵尊
ここから旧道を林道はショートカットできる。

弥高寺跡
景色がいい。

尾根を直上する。(入山禁止の看板なし)
弥高山三角点

この先が一番斜面が急だが
崩落はない。
落石のリスクは通常レベル。
左に振って鹿道を上がる。

伊吹山山頂

中尾根下降点
石灰岩の羊群原が見られる。
右の灌木帯の中の鹿道は
浮石が少なく歩き易い。
転倒、落石のリスクは小さい。

登山者の減少が鹿の行動拡大につながる。
東京農工大学 石川芳治 名誉教授解説。
NHK報道。

すべての写真を見る

装備・携行品

みんなのコメント

ログインして登山記録にコメントや質問を残しましょう

登った山

伊吹山

伊吹山

1,377m

よく似たコース

伊吹山 滋賀県

伊吹山の南麓に築かれた山岳寺院と京極氏遺跡を訪ねる

最適日数
日帰り
コースタイプ
縦走
歩行時間
3時間50分
難易度
コース定数
15
伊吹山 滋賀県

日本百名山にして花の名山・伊吹山に正面登山口から登る 日帰り

最適日数
日帰り
コースタイプ
縦走
歩行時間
4時間37分
難易度
コース定数
24
伊吹山 滋賀県

関西きっての花の名山、滋賀県の最高峰・伊吹山へ正面登山口から往復

最適日数
日帰り
コースタイプ
往復
歩行時間
6時間41分
難易度
★★
コース定数
28
登山計画を立てる