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☆★☆アホなAIがいる☆★☆(速報)
日本は法の支配の国。法治国家。
ルールを語るなら最高峰のルール憲法を理解する必要があるが、このAIできない。
協議会など人が集まって作ったルールは人の支配。多数決ではない。これを最優先に考えるようじゃ江戸時代の村八分の発想のAI(笑)
自然の危険の中に入るアウトドアスポーツの価値観はマイノリティ。これを尊重しないAI
禁止の意味は「命じてさせないこと」権限がなければ意味はない。これもリサーチできないAI
「禁止」じゃなく「控え」になってる意味が分からないようだ、法律根拠もなく「禁止」と言って他人の基本的人権である自由を侵害したら民法710条の不法行為。
不法行為をSNSであおるのは反社会的。
☆★☆
難しそうに思いますが実は皆さん普段自然にいている事
皆さん何のために生きているのですか?
百名山全部登りたいから仕事も頑張りお山で体力つける。
裏山に毎日のように登り自然に親しみ健康に生きたい。
★個人の価値観は他人にとっては、つまらないもの、特に登山は危険な所へ行ってアホか扱い。
「憲法13条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
◎(個人として尊重される)
遊びであろうと仕事であろうと危険な所へ行こうとソロで行こうと、個人の価値観は尊重される。
●少数価値観であっても尊重される。多数決ではない。常識ではない。マナーでもない。
●危険な所に入る価値観も尊重される。アウトドアスポーツは自然の危険の中でする事。
憲法の規定は最高裁判例が後押し「輸血拒否事件」。「危険な所へ行ってる」と言ってる人が憲法無知の危険人物だ❣
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
自由の妨害は不法行為。精神的苦痛に対して損害賠償できる。(民法710条)
◎(個人の価値観で自由に誰からの指図されずに自分で決めて幸せを求める事ができる)
この事を幸福追求権といいます。
自由に誰からの指図されずに自分で決める事を自己決定権または意思決定権といいます。
但し、法令、公共の福祉による制限があります。
●幸福権ではなく幸福追求権なので自己決定、自己責任による努力が必要です。
◎(個人の尊重、自由、自己決定権、幸福追求権につき制限条件を除いて国政は最大尊重する)
国政である行政(国、都道府県、市町村)は憲法13条に違反する政策はできない。
国政である立法(国会)は憲法13条に違反する法律はつくれない。
国政である司法(裁判所)は憲法13条に違反する判決はだせない。
◎(公共の福祉に反しない)
個人の尊重、自由、自己決定権、幸福追求権は相手から見ても同じことがいえます。
これらの自由、権利については他人の自由、権利を侵害しない事という制限条件です。
制限条件を深堀すると、私権の衝突の調整であり相手方も調整する義務があるのです。(法令規制がない場合)
●土地所有者も同じことが言えます。
憲法29条「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」
民法1条「私権は、公共の福祉に適合しなければならない。」
◎(登山の自由)
登山の自由は法令、憲法13条の公共の福祉に違反しない限り自由です。
周りに人のいない山に登れば公共の福祉に反する場面はありません。
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」憲法31条。
登山の自由は危険な所に身を置く、意思決定の自由であり、奴隷にならないための重要な人権です。(人格的生存に不可欠な利益です)
意思(決定)の自由を侵す犯罪は強要罪、強制性交等罪などがあります。
登山の自由には移動の自由も含まれています。
●憲法に違反するマナー、ルール、規則は何の効力もない。憲法は日本で最高位のルールです。
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」憲法98条
『日本では、「登山道の管理者不明」の登山道が多いのが実情です。そのような登山道に「登山道以外立入禁止」の看板があっても、法律的には、管理権者ではない者が設置した「お願い」であることが多いと思われます。このような「お願い」に法的な拘束力はありませんが、登山道から外れた場所に立ち入らないことは環境保護のためのマナーであり、登山者はそれを守る必要があります。』と記載されていますが、
憲法13条の公共の福祉に違反する場面は立法(国会)が憲法13条を尊重し自由を制限する法律を作っています。刑法・道路交通法など。今、話題の統一教会被害者救済法案でも公共の福祉に違反する場面には禁止条項、憲法13条が保障する個人の自由意思、の抑圧には配慮義務が課せられています。
憲法や法令は少数価値観も保護しています。マナーは多数の価値観です。
個人の自由意思など人権は多数決で決めるものではないのです。
そうでなければマイノリティは偏見、差別、ハラスメント、イジメで抑圧されます。
憲法にマナーを持ち込む事はミスマッチです。
登山のような少数価値観を守る為には、法令順守です。日本は法治国家ですから当然です。
自然公園法の目的は自然の風景地の保護ですから、環境保護ではありません。
誰が言ったか分からないお願いはその人の価値観であって、採用するか、しないかは個人の自由です。
憲法13条の公共の福祉に反する場面は法令の制限がない限りは相互関係です。
相手方も他人の幸せを尊重する義務があるのです。
一方的なマナーの押し付けは個人の自由意思の抑圧になり不法行為(民法710条)この事を理解していない人が多いのが現状です。イジメやハラスメントが無くならない原因はここにあると思います。
◎(生命、自由、幸福追求権を守るため自衛隊は存在する山岳救助隊も同じ)
「憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を採ることを禁じているとは到底解されません」自衛隊ホームページより
●生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を守るのは山岳救助も同じです。(憲法99条)
個人の尊重により遊び、仕事の区別はされません。
☆山岳救助活動は公務(仕事)で自己責任。二次災害が起こると登山者の責任にすることはできません。
★公務中の救助隊員の人権より一般国民の人権が優先されます。
消防団員は地方公務員です。
警察の依頼により警察の指揮下で救助活動をするボランティアも憲法を守る必要があります。
【富士山閉山期規制】
★協議会が「登山禁止」している場合(危険だから、遭難事故がおきるから、との理由)
協議会の規制
法令根拠 :ない。民間団体なので違法(不法行為)。民法710条の損害賠償の対象。
罰則 :ない。
禁止命令権限:ない。
禁止場所 :富士山など
効果 :憲法が保障する移動の自由が優先する。
注1:遭難対策協議会は地域によって「遭難事故防止対策協議会」「遭難防止協会」とか「山岳遭難救助隊」などと言う場合がある。
注2:火山防災協議会も同種の民間団体。(例)北海道駒ケ岳
注3:富士山における適正利用推進協議会も同種の民間団体。(閉山期の富士山登山禁止)
https://www.fujisan-climb.jp/risk/m3oati0000003j5e-att/guideline_jp_rev202103.pdf
◎ 大山 縦走路 ヤマップ⛔立入禁止を調べてみた❣
https://www.yamakei-online.com/cl_record/detail.php?id=249429
(事例)鳥取県 大山 剣ヶ峰
★道路法46条による危険を防止するため通行止
法令根拠 :あり
罰則 :あり(今までカムイエクウチカウシ山で処罰された事例はない)
禁止命令権限:あり。道路管理者である自治体の首長。(道路法指定道路のみ)
禁止場所 :富士山など
効果 :憲法が保障する移動の自由は制限される。
注)1:道路法指定道路は国道、都道府県道、市町村道のみ。
注)2:通行禁止は立入禁止ではなく、立入、横断は自由。
注)3:道路法指定道路区域以外の斜面登山は自由。 ブル道など県道以外の登山道は自由。
★オーバーユースによる規制。憲法規定の「公共の福祉」に反する場面。
開山期(夏季)の富士山県道登山道。
韓国ソウルの繫華での将棋倒し事故。富士山登山道も過密なため同様の事故が想定されるため、入山者数の制限を条例で行っている。
憲法12条、13条の公共の福祉に反する場面なので憲法違反はなく山梨県が条例を制定した。
https://www.pref.yamanashi.jp/documents/113286/gr0607.pdf
閉山期の富士山登山規制条例の制定を目指したが山梨県は挫折している。
理由:人がほとんどいないため、「公共の福祉」に反する場面がなく基本的人権の自由の侵害に当たる。また、自然公物利用自由の原則に反するため。
【おわりに】
● 日本は法の支配の国。法令条文規定がない規制の「禁止」文言のホームページ、看板は、警察、検察によって変えられている。
日本は法治国家。法の支配、自由で開かれた国。
法律には序列がある。
下位の法令は上位を超えれない。
最高位は憲法、次に法律、政令、省令、条例と続く。
憲法が保障する移動の自由は法令条文による規制がない限り自由に移動できる。(憲法31条)
公務員は国民の管理者ではなく奉仕者である。(憲法15条2項)
公務員などが勝手に作った、人の支配による地域のルールは憲法に違反し何効力もない(憲法98条)
★★日本の最高位のルールである憲法を理解しないでルールを語る人は無知を披露するだけ。
●人の踏み圧による植物損傷は違法か❓
自然の景色を見るための登山は国立公園などの目的どおりの行為、登山は自然のリスクの中に身を置き山を登るスポーツ文化。
人が歩けば植物は損傷する(土が踏み固められれば植物は損傷する、土砂が崩れて植物は損傷する。)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)。
人が歩く事による植物の損傷は刑法35条により違法ではありません、(但し上記、環境省所管の法律による禁止区域は除く。)
●登山道とは何か、正規❓不正規❓
道路法の指定道路(歩道)は法定であり正規でありますが、あるのは富士山ぐらい。
自然公園法の公園計画の指定歩道はあくまでも計画であって、整備されてなく藪漕ぎの場合もあります。
人が10回歩けば踏み跡ができ100回歩けば道になると言われていて、
土木工事を伴わない自然発生的にできた登山道は全国に、いくらでもあります。
長野県登山安全条例ではこれらも指定登山道としています。
読んでいただき有難う御座います。