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嬬恋村は「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画」14ページ
(2) 噴火警戒レベルに応じた避難対象範囲と避難対象者
草津白根山周辺の道路利用者と登山道等の登山者・観光客等を対象とする
・万座~本白根山(嬬恋村)
・石津鉱山跡~本白根山(嬬恋村)
の登山道は噴火警戒レベルが2以上の時規制。
を守らず、勝手に災害対策基本法63条の立入禁止言うホームページを作って国民を騙している。
根拠:活動火山対策特別措置法4条3項「火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。」
災害対策基本法63条1項の警戒区域は「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」だけ、5年も放置しているのは自由の侵害に当たり不法行為(民法710条)
憲法17条、国家賠償法1条1項
「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画」のホームページ
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1557907625547/files/kusatusiranehinannkeikaku.pdf
白根山(湯釜付近)及び本白根山の噴火警戒レベル毎の規制位置図
① 白根山(湯釜付近):レベル1・本白根山:レベル1
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1557907625547/files/kiseiotodu.pdf
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草津白根山には二つの火山があります。
白根山(湯釜)と本白根山です。
それぞれ気象庁が噴火警戒レベルを設けています。
現在、両山ともレベル1です。
白根山(湯釜)
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/350.html
本白根山
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/351.html
草津町は2018年1月の噴火後、災害対策基本法63条の警戒区域を設定して、町長の命令により立ち入りを禁止してます。違反者には罰則規定があります。現在は想定火口中心から500mです。
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1713420336768/index.html
「現在、遊歩道整備がなされていないため、歩行者の安全面が確保できないことから閉鎖としています。」立入禁止とは書いてなく任意規制です。
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気象庁の規制図を火山防災協議会が採用「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画10ページ」
・万座~本白根山(嬬恋村)
・石津鉱山跡~本白根山(嬬恋村)
の登山道は噴火警戒レベルが2以上の時規制。
草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画14ページ
(2) 噴火警戒レベルに応じた避難対象範囲と避難対象者
草津白根山周辺の道路利用者と登山道等の登山者・観光客等を対象とする
・万座~本白根山(嬬恋村)
・石津鉱山跡~本白根山(嬬恋村)
の登山道は噴火警戒レベルが2以上の時規制。
草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画14ページを無視し噴火警戒レベル1で災害対策基本法63条の立入禁止と言っており、活動火山対策特別措置法4条3項に違反する。
また、災害対策基本法63条1項の「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」にあたらない。
噴火警戒レベルと防災対応(気象庁のホームページ1)
噴火警戒レベルと防災対応(気象庁のホームページ1)
草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の 火 山 活 動 が 活 発 化 し た 場 合 の 避 難 計 画の表紙(火山防災協議会が作成)