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Start(12:10)・・・・・・Goal(14:02)
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2013年に第2見晴台の看板から「禁止」の文字がなくなっています。
北海道警察 「令和4年 山岳パトロール情報(恵庭岳)」ホームページの「禁止」の文字は無くなりました❣
★★★ 恵庭岳登山禁止と言って偏見、差別を煽る行為はブラック❣ ★★★
●北海道警察の業務に対する要望・意見を申し出ました❣(写真にしてあります)
「令和4年 山岳パトロール情報(恵庭岳)」ホームページに
「第二見晴台から先は崩落の危険性があるため立入禁止となっています。」との記載がありますが、
法令による強制的禁止と誤解され、何の法令違反でない登山者に偏見、差別を煽ることになり、また強要、名誉棄損など犯罪を誘発しかねませんので、誤解の起こらない表現に変えていただきますよう。
お願いいたします。
※要望・意見は受け入れられ
「第二見晴台から先は崩落の危険性があるため、事故防止のためにも、第二見晴台から先 へは立ち入らな いようにしましょう。」に変わりました。
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/chiiki/sangaku/005-mountains_patrol_information/r04-pdf/13_1008_eniwa.pdf
★★★ 崩落地には入らないで❣ 警察からのお願いです❣ ★★★
●恵庭岳本峰(最高峰)のどこが崩落❓
東斜面 2003年の十勝沖地震により崩落。 (ポロピナイ登山道には直接関係はない)
北斜面 過去の地震で崩落、落ちた巨岩が北峰との間に堆積、ここをポロピナイ登山道が通っている。
西斜面 2018年の胆振東部地震により崩落、標高1220m付近まで巨岩の落石。
南斜面 崩落や浸食はありません、傾斜は見晴台下のロープ場より緩く、ルートガイドロープ沿いに簡単に岩を登れます。
また大きな地震があれば崩落のおそれがあると言うことですが、胆振東部地震の時の崩落は本峰西斜面だけではない。ポロピナイ登山道の3合目から4合目の急斜面でも巨岩が落ちているし、北峰と本峰の間でも落石は見られました。
急傾斜地が多い恵庭岳、大きな地震が起こればどこで崩落があっても不思議ではないと思います。
★★★ 崩落地回避できるか❓ ★★★
●ポロピナイ登山道は本峰北斜面と西斜面の崩壊地を通るため、第二見晴台から先は行かないよう千歳市が注意喚起しているものです
●恵庭市コース登山道(恵庭市の登山口)から登り、中峰とジャンダルムのコル(西峰分岐)に上がる中峰山腹ルートは崩落地をとおりません。恵庭市は注意喚起していません。
恵庭市コースでは熊対策にマーキングを推薦してます。
本峰山頂へはジャンダルムの東側を巻き、ジャンダルムとのコルからガレ場を約30m
簡単な岩登り(ルンゼにガイドロープあり)で山頂につきます。
(先行者のいる時は落石に注意してください。ガイドロープは使わなくても登れます。祠は両側切れ落ちているので撤去されました、立ち入り注意ロープが張ってあります。)
●他に北尾根ルートがありますが北峰から北向きに延びる尾根で最近ピンテが設置され迷う事はありませんが北峰起点なので本峰へは直接登れません。北峰からは北西向きに延びる尾根もあり、これを北尾根と呼ぶ人もいます。
北峰から本峰は一端下って恵庭市コースに合流します。崩落危険区域に迷い込む可能性がありますので注意が必要です。
【おわりに】
● 日本は法の支配の国。法令条文規定がない規制の「禁止」文言のホームページ、看板は、警察、検察によって変えられている❣
日本は法治国家。法の支配、自由で開かれた国。
法律には序列がある。
下位の法令は上位を超えれない。
最高位は憲法、次に法律、政令、省令、条例と続く。
憲法が保障する移動の自由は法令条文による規制がない限り自由に移動できる。(憲法31条)
公務員は国民の管理者ではなく奉仕者である❣(憲法15条2項)
公務員などが勝手に作った、人の支配による地域のルールは憲法に違反し何効力もない(憲法98条)
●人の踏み圧による植物損傷は違法か❓
自然の景色を見るための登山は国立公園などの目的どおりの行為、登山は自然のリスクの中に身を置き山を登るスポーツ文化。
人が歩けば植物は損傷する(土が踏み固められれば植物は損傷する)大勢が歩けば浸食も起こる。
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)❣
人が歩く事による植物の損傷は刑法35条により違法ではありません、自然公園法20条特別地域で植物の損傷のおそれがあると立入禁止にする規定はありません。(但し、環境省所管の法律による禁止区域は除く。)
●登山道とは何か、正規❓不正規❓
道路法の指定道路(歩道)は法定であり正規❣でありますが、あるのは富士山ぐらい。
自然公園法の公園計画の指定歩道はあくまでも計画であって、整備されてなく藪漕ぎの場合もあります。
人が10回歩けば踏み跡ができ100回歩けば道になると言われていて、
土木工事を伴わない自然発生的にできた登山道は全国に、いくらでもあります。
長野県登山安全条例ではこれらも指定登山道としています。
読んでいただき有難う御座います。
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◆千歳市に聞いてみた。
恵庭岳の登山情報(千歳市ホームページ)を見ると
「第2見晴台から先には入らないようにしてください。」と記載されていますが、
注意喚起なのか?
規制で法令によるものか?
お教えください。
●千歳市危機管理課より回答がきた。(メール回答は写真にしてありますので見てください)
「恵庭岳の登山情報については、法規制ではなく、現地調査の結果を広く知っていただくための注意喚起




