行程・コース
天候
登山口へのアクセス
この登山記録の行程
Start(08:26)・・・遊歩道最高点(08:40)・・・Goal(08:54)
高低図
登山記録
行動記録・感想・メモ
本白根山の噴火警戒レベルは1。2019年4月4日より(2024年10月2日現在)
草津白根山火山防災協議会事務局草津町(気象庁ホームページ)
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/305_Kusatsu-Shiranesan/305_bousai.html
草津白根山火山防災協議会が協議作成した草津白根山避難計画(草津町ホームページ)
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1557907625547/index.html
草津白根山避難計画巻末資料1規制位置図(草津町ホームページ)
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1557907625547/files/kiseiotodu.pdf
活動火山対策特別措置法4条3項
「火山防災協議会において協議が調つた事項については、火山防災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。」
草津白根山避難計画について火山防災協議会構成員(会員)は守らなければならない。
嬬恋村は守る義務がある。
★★草津白根山火山防災協議会が協議作成した草津白根山避難計画18ページ★★
② 草津町・嬬恋村・中之条町・長野原町・高山村・山ノ内町の防災体制の概要
表7-2 草津町・嬬恋村・中之条町・長野原町・高山村・山ノ内町の防災対応(概要)
噴火警戒レベル1の対応
1 火山防災に関する周知(地域住民及び観光客等)
・町村ホームページ、パンフレット配布等
2 気象庁及び気象台からの火山活動状況の情報収集
【白根山(湯釜付近)】
1 湯釜火口から500m以内への立入りを禁止(草津町)(災害対策基本法(以下、法という。)第63条による)
【本白根山】
1 必要に応じて規制看板等設置
★★
嬬恋村は登山者差別の村か❓
本白根山の登山道規制は噴火警戒レベル2(火口周辺規制)の対応であり、噴火警戒レベル1で災害対策基本法第63条による規制はあり得ない。
にもかかわらず嬬恋村村長は災害対策基本法第63条による登山道の立入禁止と言って5年も国民を騙している。
活動火山対策特別措置法4条3項を守れ❣
https://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/www/contents/1000000000313/index.html
岩手山は噴火警戒レベル2になり火口周辺規制で登山道の通行禁止を実施。これが全国基準。
https://www.pref.iwate.jp/kenkei/oshirase/keibi/3002194.html
万座しぜん情報館は登山を理解しておらず偏見に満ちている。憲法を知らないようだから言っておきます。
登山はエベレスト登山に代表されるように自然の危険を知力、体力、技術力で克服し頂に立つスポーツ文化。憲法で危険な所に入る権利は保障されている、憲法13条の「個人の尊重」「自由」「幸福追求権」。この事は最高裁判例でも明らか「輸血拒否事件」。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
自身の意思決定は、「常識」ではなく危険な状態になろと自由であり、「マイノリティー」の意思決定も尊重され、妨害した医師に民法710条の不法行為による損害賠償を命じた。
登山は危険だと妨害すれば、慰謝料請求される可能性がありますので注意してくださいね。
草津町は整備ができていないから閉鎖していると「通行禁止」とは言っていないし、火山防災担当者は遊歩道以外(火口中心から500mを除く)はOKとの事。「草津白根山避難計画」を良く理解していると思う。
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1713420336768/index.html













