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この登山記録の行程
Start(08:00)・・・遊歩道最高点(08:40)・・・Goal(09:00)
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登山記録
行動記録・感想・メモ
【現在の登山規制】
草津白根山には二つの火山があります。
白根山(湯釜)と本白根山です。
それぞれ気象庁が噴火警戒レベルを設けています。
現在、両山ともレベル1です。
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/350.html
https://www.data.jma.go.jp/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/351.html
草津町は2018年1月の噴火後、災害対策基本法63条の警戒区域を設定して、町長の命令により立ち入りを禁止してます。違反者には罰則規定があります。(解除も町長の権限です。)
現在は想定火口中心から500mです。(タイトル画像)
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1713420336768/index.html
火山防災のページには気象庁の規制図が掲載されています。
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1485332303599/index.html
災害対策基本法63条1項「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。」
★この規定はあくまで応急処置で危難がされば解除され、恒久的に規制できるものではありません❣
★タイトルが画像は現在の災害対策基本法63条の警戒区域の位置(想定火口中心から500m)を記載しています。
想定火口の中心位置は気象庁の規制範囲図を読み取り国土地理院地形図に記載したもので、若干の読み取り誤差がありますので、ご注意ください。
本白根山周辺の遊歩道は災害対策基本法63条の警戒区域に続くもので、その入口で閉鎖してあり、整備していないからとの理由です。(草津町ホームページより通行禁止とは書いていない)500m圏外で登山道以外は入ってもいいようだ。
【登山規制の問題点】
●内閣府(防災担当)「噴火時等の具体的で実践的な避難計画策定の手引き」73ページ
規制範囲の縮小とは、火山活動の状況等から安全が確認された場合、入山規制や警戒区域を設定している範囲を縮小することであり、規制範囲全体を解除する場合もある。
規制範囲の縮小又は解除を円滑に行うため、規制範囲の縮小・解除のための判断体制や手順を定めておくことが重要である。と言っており。
「市町村は、規制範囲の縮小又は解除を判断・決定するにあたり、協議会等において、気象庁、火山専門家等の助言を踏まえ、関係機関と協議する。」と手順を定めている。
気象庁のホームページにも「嬬恋村、草津町では入山規制など特段の警戒が必要なくなりました。」と書いてあり助言しています。 (添付写真に記載)平成31年4月5日の噴火警戒レベル1の発表(2019年)
★気象庁の道路規制図に緑線の登山道は噴火警戒レベル2で規制と記載されているが草津町は未だに閉鎖している。
なぜ❣草津白根火山防災協議会会長である黒岩信忠町長が本白根噴火直後に「白根山(湯釜」はレベル1だ、草津白根山は白根山(湯釜)、本白根山、逢の峰の3つだといい気象庁と対立。
※サンケイ新聞記事
https://www.sankei.com/article/20180203-IV463ROYDBJIDKBGBV76IVOEFQ/
気象庁にケンカを売ったわけだから、気象庁の規制図は使わない❣噴火警戒レベル1で登山道規制はそのまま❣
何ら科学的根拠(データ)も示さず、独自に規制、本白根に噴火警戒レベル1で火口中心から500mの警戒区域を残した。気象庁の基準から状況に応じて火口規制はあり得るのでまだいい。
気象庁関係者から旧態依然と言われたとおり登山道規制は5年も放置されている。
しかも、火口中心から何キロも離れた登山道入口に立入禁止の看板を立てる必要があるのか❣合理的理由も見当たらない❣500mだろう❣
火口中心から500mの地点に立入禁止の看板を立てればいい。
★☆★災害対策基本法63条1項の警戒区域は火口中心から500mで噴火警戒レベル1の火口規制です。
火口周辺規制は噴火警戒レベル2からであり、噴火警戒レベル1の火口規制以外の登山道の災害対策基本法63条1項による規制は同法同項の「災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合」に当たらず違法であり、自由の侵害は不法行為。(民法710条)
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
国家賠償法1条1項「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」
と規定しており不法行為の可能性は大きい。
上信越高原国立公園の自然の景色を見に行くのが国民の利益だ。自然公園法1条の目的は「利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資する」国民の利益を恣意的に妨害していると言わざるを得ない。
登山は自然の危険の中に行くスポーツ文化、自然の危険は自己責任で対処方法を考え行動するものです。
百名山残り1座で登山道の解放を待ち望んでる登山者も多い、気象庁とのケンカのとばっちりを登山者に向けないで欲しい。
★☆★草津白根山は火山の噴火だけでなく火山ガスのリスクもあります。
火山ガスの中で特に危険なのが硫化水素ガス。高温火山では燃焼して二酸化硫黄になります(阿蘇山など)
硫化水素ガスは低温環境火山や温泉などでの死亡事故が多いのですが、火山の中では死亡事故が多いのは草津白根山です。
草津町の硫化水素ガス危険地帯図
https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1486630833342/index.html
硫化水素ガスは空気より重く低い所に溜ります。また風の弱い曇りや霧の中の日は拡散しにくい。窪地や沢は注意してください。
特に残雪期のスノーシューハイキング、ガス発生地点は熱があり雪の表面は平でも下は空洞になってます。踏み抜くとガス壺に落ちますので警戒してください。
風の強い日の稜線ルートが最適です。
心配な方は硫化水素用防毒マスクやガス検知器のレンタルがありますので、装備して登ってくださいね。
軌跡(ログ)は手書きです道があるか分かりません、積雪期なら行けるかも❓
2024年8月23日投稿
2024年8月31日改正
フォトギャラリー:12枚
赤色は噴火警戒レベルが1の時の災害対策基本法の警戒区域です。
立ち入ると処罰される可能性があります。
想定火口の中心位置は気象庁の規制範囲図を読み取り国土地理院の地形図に記載したもので、若干の読み取り誤差がありますので、ご注意ください。
白根山(湯釜)の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ1)火口から何キロ規制の想定火口中心位置図(湯釜の中心)レベル3で2キロ。レベル2で1キロ。国道、遊歩道(緑線)規制。
レベル1で0.5キロ遊歩道(青線)規制。
白根山(湯釜)の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ2)
2014年6月よりレベル2
2021年3月23日よりレベル1になった。
本白根山の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ1)火口から何キロ規制の火口中心位置図(鏡池と北側の窪地の中間の遊歩道上)レベル3で2キロ。レベル2で1キロ。遊歩道(緑線)規制
レベル1で0.5キロ
本白根山の噴火警戒レベルと規制内容(気象庁ホームページ2)
2018年1月の噴火よりレベル3
2019年4月5日よりレベル1になった。
白根山(湯釜)の噴火警戒レベルは1
気象庁ホームページ1
白根山(湯釜)の噴火警戒レベルは1
気象庁ホームページ2
「嬬恋村、草津町では入山規制など特段の警戒が必要なくなりました。」と書かれてます。
本白根山の噴火警戒レベルは1
気象庁ホームページ1
本白根山の噴火警戒レベルは1
気象庁ホームページ2
「嬬恋村、草津町では入山規制など特段の警戒が必要なくなりました。」と書かれてます。
草津町の草津白根山登山規制のホームページ1
草津町の白根山登山規制のホームページ2
災害対策基本法63条の規定より草津町長が火口より500mの立入禁止を命令しています。




