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☆★☆アホなAIがいる☆★☆(速報)
日本は法の支配の国。法治国家。
ルールを語るなら最高峰のルール憲法を理解する必要があるが、このAIできない。
協議会など人が集まって作ったルールは人の支配。多数決ではない。これを最優先に考えるようじゃ江戸時代の村八分の発想のAI(笑)
禁止の意味は「命じてさせないこと」権限がなければ意味はない。これもリサーチできないAI
☆★☆
●樽前山本峰溶岩ドーム登山禁止はなくなった。
2018年に変更を検討されているとの事であったが2021年7月に苫小牧市ホームページの「立入禁止」は「立ち入ることがないよう、お願いいたします」に変更された。
「立入危険区域」は法令に基づく規制ではない任意規制(勝手な規制は憲法など法令違反性は高い)で命令でないので罰則もない。憲法が保障する移動の自由、自己決定の自由により登山者自身が決める事ができる。(登山のリスクは自分持ちが原則)
法令規制でないものを「行くな」と強制すれば強要罪が成立する可能性がある。
またハラスメントも民法710条による損害賠償請求権が発生する可能性がある。
さらに公務員が憲法が保障する国民の自由の行使を妨害したときは刑法193条の公務員職権濫用罪が成立する可能性がある。
●「樽前山火山防災会議協議会」とは
この種の協議会は○○遭難対策協議会などで、役所と民間が連携し協議する民間団体で役所ではありません。自治体、事業者などが構成員になっております。
事務局は苫小牧市です。
千歳市、苫小牧警察署、石狩森林管理署、苫小牧観光協会、JR北海道などが構成員です。
民間団体ですので立入禁止と命令する権限はありませんので法的効力はありません。
憲法に反し無効です。(憲法98条1項)
憲法が保障する自由を奪った者は民法710条により損害賠償される事となり、
同協議会は民間の任意団体、法人登記をしていないので、
同協議会の代表者である苫小牧市長個人が損害賠償責任を負う事になります。
それゆえ、立入禁止と強制力があると誤解される看板など表示は全て撤去されています。
●火山ガス対策
火山ガス対策、有毒な硫化水素ガスと二酸化硫黄ガス。
両方とも空気より重いので無風時の窪地は注意❣
山頂付近のE火口とB噴気孔群は山頂の南側、北~北西の強風時を選んで登る。
火口の風下側は注意した方がいい。
二酸化硫黄ガスはディゼル車からも出いる。
阿蘇山で死亡事故が発生しているが肺気管の疾病者の観光客だけ。
硫化水素ガスは温泉など低温環境で死亡事故が発生しているが
樽前山は登山口の注意喚起にあるよう。高温火口なので燃焼する可能性が高い。
ちなみに硫化水素ガスの道内の死亡事故、大雪山とオンネトウ温泉。
●登山者の皆さんへ
樽前山の噴火警戒レベルは現在1。
災害対策基本法の規制はありません。
○登山は自然の危険の中に身を置くスポーツ文化。(危険な所に身を置く意思決定がなければ登山はなりたたない)
輸血拒否事件最高裁判決(輸血を拒否する患者の意思決定は医師の救命のためとの理由も否認。)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52218
「意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」と判決。
憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」
上記判決により役所が法令に基づかないで、登山者の意思決定を奪った場合は不法行為ということでしょう。
刑法193条 「公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。」(公務員職権濫用罪)
スポーツ文化は正当業務行為(刑法35条)
○国定公園を規定する自然公園法の目的1条は素晴らしい自然の景色を国民に見せるための利用の増進。
国民の保健に資し(役立て)、生活習慣病等を防ぎ医療費の削減、国金負担の削減に寄与する。
旧厚生省が作った法律で、まさに登山の為の法律❣
〇自然の中で遊ぶアウトドアレジャーの基本。
海でサーフィン、山でスキー、川でカヌーなど自然公物(国有地、公有地)の利用は自由で自己責任❣
自然のままの国有林の利用も自由。
★登山は軌跡コピーで行けるほど甘くはない。特に岩山、バリエーションルート。
溶岩ドームへのルートはバリエーションルートです。
安易に行かないように❣三点確保できることが必要だと思います。
※バリエーションルートとは
環境省の定義では「高度の登山技術又は深い経験を必要とする専門的な登山ルート(ロッククライミング、沢登り、藪こぎ、山スキー等のいわゆるバリエーションルート)」です。
国立公園の公園計画作成要領(11頁)
https://www.env.go.jp/park/doc/law/keikaku03_1.pdf
〇憲法第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
憲法第13条の幸福追求のため自分で決めて行動する権利は法令の制限がない限り自由。
憲法第22条1項の移動の自由は法令の制限がない限り自由。
憲法第98条1項の憲法に反するルールは何の効力もない。
★☆★メディアを使った役所のプロパガンダ(思想統制)には気を付けよう❣
思想は行動の自由を支配する。
★★★登山禁止・立入禁止と書いてるサイトはプロパガンダの協力者。日本は法治国家、法令違反の規制で自由は縛れない。
前の戦争でこう言う人たちによって「戦争反対」と言えなくなった。皆で非難しよう❣
SNSの情報にはフェークがある。ソースを確認❣情報分析能力を身に付け予習をしよう。
立入禁止、登山禁止と言わないようにしましょう❣
「立入禁止」と書いた登山サイトや日記がありますが根拠(ソース)が記載していない。
ルールを語るなら、まずルールの最高峰である憲法を理解してね❣(無知を披露しますよ)
読んでいただきありがとうございます❣
注)ログは手書きです。(2022年7月16日作成参考ルート)
フォトギャラリー:2枚
「立入危険区域」は法令に基づく規制ではない




